人気ブログランキング | 話題のタグを見る

告発 序3

証拠法と証明構造

証拠と云うのは、ある証明目的にたいして行う物的・状況的証明手段であろうと考えています。しかし、その証拠は法的にどのように保障されているのか、法的にどのように規定されているのか、証拠としての認知はどのように確保されるのだろうか。刑事訴訟法に証拠裁判主義がその原理として、規定されている。しかし、それであるならば被疑者の自供を求める必要はないはずであるが、未だに長時間に渡る取り調べが行われており、その被疑者の人権確保のためにビデオ撮影などが行われるに至っている。しかし、本人供述は上申書を書くようにすれば事足りるので、取り調べそのものを廃止すべきなのであり、本末転倒というべきである。刑訴法に証拠裁判主義が規定されているのは、証拠法の規定ではなく証拠に基づく裁判を行えという「刑訴法の規定」なのである。原理としての証拠裁判主義を徹底すればいいだけなのである。
そこで、わたしは「証拠法」が「刑事訴訟法」から独立した法律としての機能と権能を付与確立させなければならないと考えるのである。「証拠法」は、証明する作業が科学であるから「科学法」である。法律が「科学法」として確立されると、科学法は真相解明主義であるから法体系全般の内部矛盾が浮き彫りにされる事になるだろう。これは極めていい事なのだ。
真相解明を恐れるものが、今日まで「証拠法」の法的確立を妨害しているのではないかと考えている。


「刑事実務証拠法」が石井一正氏の書籍で出されているが、これは法曹界の便宜的な処理的扱いなのであろうか、どの法律に準拠しているのか明確ではない。
私見では、「証拠裁判主義」を規定しながらも、手続き中心主義の刑訴法であり、「法治主義」の社会規範に影響されている実態における救済策的な法曹界内部の妥協の産物なのであろうか。
このように、一般市民は、そこからも排除されている。「証拠」を隠滅したり、ねつ造したりする事ができないようにしておかない現行法では、いつでも冤罪は起きるのである。科学法としての証拠法を確立する事は、「再現性の確保」が「担保」された「証明構造」を持つ事になる。例えば、「火災」が発生した場合の証拠保全も、被疑者を確保した際に身体検査をする場合の証拠保全も、死体解剖する際の証拠保全も全て「科学法である、証拠法」によって規定されておくべきだろう。「袴田事件」という「冤罪事件」の発生を見ると、その事を明瞭に物語っている。五点の衣類が袴田さんのものだという事の証明をどのようにしたかを見てもわかる。年老いた母親一人だけのところを見計らって、家宅捜索をし、タンスの引き出しから見つけたといって、布裂の輪っかを手にあげた。年老いた母親には葬式の腕章のように見えた。これが後に、五点の衣類のズボンの共布と断定し、袴田巌のものだと断定した。この証明構造は正しいであろうか。警察官が家宅捜査でここにあったと言えば、証明されたことになるのか。そこにあったことを証明する証拠はないのである。

by kanakin_kimi | 2012-07-31 13:20 | 告発・袴田事件


<< 告発  も く じ (予定含む) 告発 序2 >>