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告発 袴田巌さんは無実です

46年前の8月18日に袴田巌さんが逮捕された。連日の長時間にわたる自白強要で、強引な指印を取られたのが20日目の9月6日である。そして、この9月6日に何があるかというと、6月30日に解剖した鈴木俊次氏は、藤雄と扶示子について執刀し、書かれた鑑定書の作成日が9月6日である、ちえ子と雅一郎を執刀した山下英秋氏が書かれた鑑定書の作成日は7月25日なのである。そして、藤雄の父橋本藤作が死亡したのが、奇しくもこの9月6日なのである。不思議ですね。
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冤罪発覚の端緒
1966年6月29日に旅行から帰ってきた昌子の供述調書は、「夜10時過ぎに表シャッター前に着いて、ただいまーといって、シャッターをたたいた・・・・」という事になっている。この場面が妙に「違和感」を感じさせた。
というのは、19歳の娘が4泊5日の旅行から帰ってきたのに、シャッターの内側で、「わかった」という父・藤雄の声が聞こえ、ひたひたとツッカケの音がシャッターのそばまできて止まり、そのまま何も言わず、シャッターも開けずに、奥へ歩いていった。というのである。
昌子は、怪訝に思いながら離れの家の方に帰った、という趣旨の事が書かれている。

この違和感は何だろう、と誰しもが思っていたようだ。
この事件の真相を解明しようとしたものの切り口がここにある。
「真実と虚偽の<場所の分水嶺>がこの表シャッターにあり、<時間の分水嶺>が夜10時半頃」という冤罪事件発覚の端緒になった。

そして、それは内側と外側の人物が反転し、内側には昌子が、外側には藤雄がいた事を示した。
それがわかると、そこから、芋づる式に「証拠の隠滅とねつ造の跡」が浮かび上がってきたのである。
もう一つの端緒がある。死体鑑定書に添付されている写真と顔写真が添付されていない事実である。
それには、「鑑定書に書かれていない致命傷」と見られる創があるという事実である。

この二つの端緒が意図的に隠そうとしている事実が「証拠の隠滅」であり、それの代わりに作られ、置き換えられた「調書」「創傷など」が「証拠のねつ造」である。
そして、これらの行為は「超法規的な行為」である。
ところが、再審請求における「冤罪の証明」という作業は、これらの「超法規的行為」に対して「より限定した法規的対応」が求められている。

これは、「地震・台風・津波・ハリケーン・竜巻などの自然災害」が「超法規的災害発生」であるのに対して、これに「法律で定めた災害対策」を実施するというのと同じである。その証拠に、最初から何人の死亡者があるとの被害想定をする始末で、確実に多くの人々が死んでいるのである。この矛盾を克服されなければ「冤罪事件は無くならない」だろう。


死体は動かされた

火災現場から4人の遺体が発見されている。その場所へ、死体は動かされた。では、どこから移動され、どこで死んでいたのか。

1、扶示子の場合

扶示子は、うつぶせの姿で、ピアノの間(扶示子の部屋)のピアノの脚に左腕を絡めた格好である。
刑事第一審(住居侵入・強盗殺人・放火)事件記録、第11分冊(505~781丁)、昭和41年7月20日付、黒柳三郎・検証調書のうち(734~752丁)昭和41年7月6日付、春田龍夫・実況見分調書(739~742丁)に次のように記されている。

【ピアノの西側の死体】 ー 家屋西側の北から三番目の部屋には、北側に南からひけるように焼けたピアノがある。このピアノの西側に死体が一個ある。
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死体はうつ伏せになって、丸く焼けた頭部を南にし、北の仏だんの間との境にある。体の上部には焼落ちた瓦、土砂、炭化物、蛍光灯の焼けたケース、焼けた丸い棒などがのっており、これらを取り除くと、左手をピアノの足の間へ入れ、右手を曲げて上へあげ、両足を開いている。死体は両部屋の境の敷居へ両膝をのせる格好で、顔は下をむいており、全身表面が炭化し、特に左前頭部には頭骨が炭化し小さな陥没を生じている。

首の上部には女学生の制服の袖カバーと認められる白い木綿の布片がかかり、これは焼けていない。
体の表面には泥が付着し、肩首の付近には着衣のブラジャー・シミーズの一部と思われるものが黒くこげている。両股の間には木綿のパンティーと思われるものがついており体の下側へ及んでいるが、上端は焼失している。ー 体長は、測定すると1メートル57センチであった。死体をあげると、焼け残った着衣のシミーズ・ブラジャーが死体についている。

死体の下には、ピアノの両端と平行して、南北に長く、73センチ×35センチ の板が一枚あった。表面は黒く炭化しており、その西側には着衣の一部が焼け残り、これに薄い血痕が認められる。板の上部西南隅の部分にも汚れた血痕付着が認められる。
板をあげると下には畳に血がしみ込んでおり、経血ようの血痕付着のパンテー2枚・焼けた衣紋掛け1個・マッチ5本、が下敷きになっている。

この板付近の状況については、さらに後の検証において明らかにすることとし、板は現状に復し保存した。

(この続きを探したところ、次の資料に引き継がれていることがわかった。何故、資料が前の第10分冊に飛んでいくのか、という点も留意しなければならない事で、「(11)7・6 ~(10) 8・8」の日付の意味は長明効果ではないのかと考えている。鴨長明が書いた「方丈記」は絢爛とした王朝絵巻のごとく思わせるものがある中に人々の地獄絵巻を描き、その風景描写の中に真実を写し込む手法である。万葉集における柿本人麻呂の存在を通じて和歌の風景描写が真実を写し込むという意味から人麻呂効果ともいっている。金澤記)

刑事第一審(住居侵入・強盗殺人・放火)事件記録、第10分冊(190~504丁)、昭和41年8月8日付、春田龍夫・検証調書の(292~296丁)に次のように記されている。

【ピアノの部屋の状態 】ー 7月2日、午前8時55分、前日に引き続きピアノの部屋より検証を再開した。このピアノの西側の部位が、先に本職が本年6月30日実況見分したとおり、被害者橋本扶示子17才の焼死体が発見された位置である。部屋の北東部に南からひけるようにピアノ一台がおかれ、表面はことごとく炭化している。その南側中央辺りに回転椅子が足および本体の円い木質部が焼落ち、足とともに炭化している。西の床の間は、南側半分が高さ50センチの棚が東へ41センチ出ている。この上に鏡台の台の部分と大鏡の枠(縦100センチ横65センチ)だけがあり、黒く炭化している。棚には二本の戸があり、向かって左側は、枠と格子部、右側は外枠だけが残っている。

【死体の下敷きとなった板額の状況】 ー ピアノの西側、焼死体のあった位置には、死体の下敷きとなっていた板が上に黒い泥と炭化物が薄く密着して、ピアノの側面に平行している。立会人、橋本昌子は、この板について、それは板の額でここにかかっていたものです。と、ピアノの上部の鴨居を指示した。ピアノの上部を検すると、鴨居は全面的に焼燬して表面が炭化している中に、東端から95センチの鴨居の上端に真鍮製の額の支え金が一本打たれている。

さらにこれより東60センチの部位には、物を吊り下げるための真鍮製輪形の釘が打たれている。よって、額は前記支え金より東へは、釘が邪魔になり掛けられないので、立会人の指示どおり支え金より西へ飾られていたと認められる。額の長さは73センチあるので、前記支え金より西へ一杯にかけたとすると額の西端は下のピアノの西端とほぼ一致する線となる。この支え金は畳から2メートルの高さであった。額の上面は汚れ、黒く泥、炭化物などが付着しているが、死体の下敷きとなっていたため、他のように土砂などが積もっていない。板の南西隅上面には汚れた血痕ようのものが付着していると認められる。

本職は、ここにおいて本検証と併行して執行実施中の、清水簡易裁判所・裁判官、深瀬義雄の発した捜索差押許可状によりこれを差押えた。

この板を詳細検すると、上になっている部分には明瞭ではないが、字が刻んであり、これが表面、しかも字の方向から東側が上縁と認められる。板は裏側がへこむように、そりが生じている。(極端に表現すると、南北に長くかまぼこをおいた形)
そして、死体の頭に近い部位、即ち額の向かって右上縁が約20センチにわたって炭化しており、他は上面が黒く焦げている。

額を取り去ると、裏面は泥水で汚れているだけで焼燬していなく、下には額の部位だけ畳が出る。畳は泥水で汚れているが焼けていない。その畳の部分は30センチ×70センチでほぼ中央東寄りに焼けくずれた緑色のビニール衣紋掛が1個あり、[焼けくずれた部分は額から東へ露出していた部分]で全体の約三分の一である。

( [ ]の中の部分は、長明効果の一つである。この文章では衣紋掛の焼けくずれた部分が額板の東へ出ていたとし、そのせいでやけ崩れたとしているのであるが、この第10分冊末尾に添付されている現場見取図(九)にはそのような図柄は描かれていない。むしろ、明確に衣紋掛全体が額板の中にあることを示している。そうだとすれば、額板が落下してかぶさる瞬間以前に衣紋掛けの半分が燃え落ちていたこと、そしてそれは、マッチの軸などの状況との整合性を示しているのである。従って、その事実は、重要な別のストーリーの展開を意味している。金澤記)

この衣紋掛の下に古い血痕ようのものが付着したメンス用パンテー1枚、および、北寄りに同じくメンス用パンテー1枚がある。

この時本職は、このパンテー2枚について立会人水野庄次郎より任意提出を求め、これを領置した。
両パンテーの中間に黄色の頭薬のマッチ軸木5本があり、いづれも使用されず水を含んでいる。このマッチ軸木5本についても立会人水野庄次郎より任意提出を求め、これを領置した。

次に、額の位置の南端部には、9センチ×9センチの範囲にわたり、血痕ようのものが畳の目の間へしみ込んだ跡があり、水で薄くなった赤色を示している。さらに、この付近の炭化物を取り除くと、額の位置の西南寄りに、黒く焼燬した衣類の一部に血痕ようのものが付着して残っている。この衣類の大きさは15センチ×8センチの不整形である。

【ピアノの状況】 - 部屋北側のピアノは、長さ1.52メートルで奥行0.68メートル、高さ1.3メートルで背部を北の敷居一杯におかれている。鍵盤の蓋をあけると、ヤマハと記入されている。鍵盤は変色せず、ひくと音が出るが鍵はもとへ戻らない。上には雑誌および布片の焼けたものなどが雑然と置かれ、ピアノの表面同様炭化している。鍵盤の蓋の上には折畳式の洋傘の骨が焼けている。

【布団の状況】- ピアノの部屋の土砂を取り除くと部屋のほぼ中央に、西床の間の板敷きに接する状態で、敷き布団が敷かれていることが判明した。
立会人橋本昌子は、この布団を指していつも妹扶示子が西枕に寝ている布団です。と説明した。
敷き布団の西側には枕、中央部には毛布・衣類が数点重なってあり、いづれも、表面は黒く炭化している。布団の裾に当たる部位の北に、洋鋏一個、裾の南あたりに洋鋏一個と一部焼け残った黒皮手提鞄一個および、蝦蟇口の表面が焼けたもの一個、指輪一個が散らばるように畳の上にあり、さらに布団の南約30センチのところに婦人用腕時計一個がある。腕時計は、長方形金側、金色バンド付きでガラスがなく、短針は2時を指し止まっている。長針はない。
前記布団の裾南の洋鋏は、焼けて錆びており、長さ19センチ、刃の部分の先端が1.3センチ開いており、ステンレス製で白く光っている部分が多い中にところどころ赤い錆が浮かんでいる。
前記布団は水を吸って、押さえると多量の汚れた水が出る。敷布団で大きさは、長さ1.65メートル、巾85センチで東西に長く、西の壁から95センチ離れて敷かれている。枕の位置に、枕の下へ敷いて使ったと認められる座布団二枚があり、同じ大きさで37センチ×37センチで敷き布団の両端より30センチ床の間へ出張っている。上一枚は表面が黒く炭化しているが裏面は木綿の赤色模様で、下の布団は花模様である。布団の南側で、床の間の東側には、化繊の衣類が焼けくずれて黒く残って、大きさは15センチ×15センチ・15センチ×13センチの二つがあり、これを取り除くと下の畳が露出する。
布団の上の焼けて積み重なっている衣類を上より詳細 検すると、白木綿ようの衣類で、血痕などの付着は認められない。

【血痕付着の布団の状況】- 前記衣類の付近には焼けて端が下の毛布に接着している化繊ようのものがある。毛布より離して見ると、これは、化繊の夏掛布団で、桃色地の布団の隅の部分が焼け残ったもので、三角で50センチ×38センチ、斜辺が50センチの不整形、これに白木綿かばーがついており、カバーに不整形があるが24×27センチ、長さ20センチの棒状の二つの血痕がついている。さらに、これの西側に近接して、同じ布団の断片があり、同様毛布の上に隅の部分が30×25センチの不整形で折り重なっている。これを裏返すと白カバーがあり、これにも血痕が付着している。このカバーは、布団の底面の部位のものと認められる。これらと同じように、さらに同じ掛布団のふちの部分の断片があり、桃色地の内側の部位と認められる桃色地に銀糸模様のついているところに全般的に血痕が付着している。(直径7センチぐらいの大きさ)この布団は、30×25センチの不整形である。この時、本職は、これら血痕付着の布団の断片(カバー付き)三点を前記捜索差押許可状により差押えた。

【枕・敷布団などの状況】- 焼燬した掛布団などを取り除くと下にカーキ色、黄色、橙色、黒色の角形模様の毛布が大部分焼失し、90×90センチの範囲に残っている。この毛布の端は枕の下に入れた座布団二枚の下へ及んでいる。
前記二枚の座布団の南側の敷布団角に枕があった。枕は焼け崩れて、中のパンヤと称する繊維ようの物質が水に濡れ固まっている。枕は木綿白地に黒縞模様入で大きさは23センチ×35センチで、枕カバーである白タオルが一部枕の下に残っている。座布団二枚を取り除くと、下は床の間の板張りと毛布の端が出る。座布団の下は全く焼燬していない。
毛布の下の敷布団は、板敷きにほぼ接するように敷かれ、押さえると水が出る。紺色白唐草模様の木綿がかった敷布団で東側半分位は表面が炭化している。さらに敷布団をめくると、裏は紺無地の布地である。布団の北・東・南の三辺は少し炭化して端が明確にわからない。布団の下の畳は水を含み、布団のしみが出て一部青黒く変色しているが異常を認めない。

【以上が、扶示子に関係する事項を、捜査資料の検証調書から引用したものである】- 真相を把握しようとすると、様々な資料を読破し、書かれていることに矛盾がないかをチェックしなければなりません。

(【検証調書について】 - 基礎捜査である「現場検証」の資料である「検証調書」は第10分冊と第11分冊及び第12分冊に収録されている。初動捜査の基礎捜査資料は事件の真相を解明する重要な資料である。その中でも基本的な骨格をなしているのが「検証調書」である。その資料のとりまとめを行っていたのが「春田龍夫警部補」である。このような「基礎資料」は正確を期すと同時に、できるだけ速やかに作成して「捜査の基本資料」として使うのである。ところが、第10分冊は「春田龍夫警部補」が取りまとめた形となっているのだが、作成日が8月8日となっている。どう考えても遅すぎるのである。それに対して、第11分冊は「黒柳三郎警部補」が取りまとめた形となっており、作成日は7月20日となっている。何故「黒柳三郎警部補」が急に入ってきたのかと訝っていた。また、「春田龍夫警部補」が既に出来上がっていた検証調書の、捜査本部の幹部から書き直し指示が出て、それに抵抗していると見て取れた。それが日付にも表れていたのだ。そもそも「黒柳三郎警部補」は6月30日からの現場検証にも参加していないし、現場検証のリーダーでもないのである。7月20日は「黒柳三郎警部補」が「防犯の担当部署」にあって、「応援に呼ばれて後から行った、こういうことは大事だから、お前頭がいいようだからこしらえろと。ある程度文章のできるひとでないと、・・・・誰かが代表で書かなきゃいかんもんで。」と後に語っていたように、「後から行ったその日付なのであろう」。また、第10分冊の「検証調書の日付・8月8日は提出ぎりぎりの日付となっていたのだろう。おそらく、捜査本部の幹部たちが春田警部補の尻を叩いて出させたのは「袴田巌さんに見込みをつけていたわけだから8月18日に逮捕し、8月20日書類送検する日程」を予定していたからだろう。

【発見された場所が殺された場所ではない証拠】

まず第一に、うつ伏せになっていた死体が、念入りに顔や頭部が焼かれ全体が焼かれていることである。それが示している事実は、仰向けになっていた時に前部が焼かれ、ひっくり返され、背部を焼かれているということである。いわゆる「二度焼き」の死体だという事実である。
第二に、死体の下に表面が黒く焼けた額板があり、その下は焼けていないことである。つまり、焼けた額板の上に死体をのせたという事実が、死体をどこかから移動したということを示している証拠なのである。
そして、第三に、殺された場所から死体が発見される場所に移動するまでに、しかも、一度焼きの時以前にこの額板や額板の下にあったパンティー二枚・マッチの軸5本・プラスティックの焼け残った衣紋掛けがこの場所に落ちる事情が起きていたのである。その衣紋掛けの位置を図面のとおりだったとすれば、「焼落ちた」ことになり、その後、額板がかぶさるように落ちたことになる。その様子を次のように推理してみた。「世界を駆け巡っているヴィートルズが、6月30日に日本武道館へくる。扶示子は、武道館へヴィートルズを見に行くために外出着をプラスティックの緑の衣紋掛けに掛けていた。その衣紋掛けは、ピアノのすぐ上の鴨居で、東から三枚目のガラス戸のところに掛かっていた。その上に額縁が縦に、可燃性のヒモで吊り下げられ、下端は鴨居に乗っかっていた。額板が鴨居から落ちないように鴨居にくぎが打たれている。
外出着に火がつけられた。めらめらと燃え上がる炎はジョンやポールたちを写したポスターを焼き、吊りヒモが焼き切れた。額板は一回転して、下の半分焼けた外出着を跳ね上げた。外出着は炎上しながら布団の南まではねとばされた。そのポケットに腕時計があった。半分焼け残った衣紋掛けは落下した。額板がその上からかぶさるように落ちた。マッチの軸は、外出着に火をつける時に落ちたのだろう。」パンティーの二枚がある意味はわからない。強いていえば、姉が妹に経血付着のままのパンティーをタンスに入れておくのはよしなさいと注意した時に持ち出したのだろう。惨劇はその後に起きたのであろう。このときの時刻は夜10時半前であろう。 

【死んだ場所・を示す証拠】

死んだ(殺された)場所は、「布団の上である」その証拠は、【血痕付着の布団の状況】- 前記衣類の付近には焼けて端が下の毛布に接着している化繊ようのものがある。毛布より離して見ると、これは、化繊の夏掛布団で、桃色地の布団の隅の部分が焼け残ったもので、三角で50センチ×38センチ、斜辺が50センチの不整形、これに白木綿かばーがついており、カバーに不整形があるが24×27センチ、長さ20センチの棒状の二つの血痕がついている。さらに、これの西側に近接して、同じ布団の断片があり、同様毛布の上に隅の部分が30×25センチの不整形で折り重なっている。これを裏返すと白カバーがあり、これにも血痕が付着している。このカバーは、布団の底面の部位のものと認められる。これらと同じように、さらに同じ掛布団のふちの部分の断片があり、桃色地の内側の部位と認められる桃色地に銀糸模様のついているところに全般的に血痕が付着している。(直径7センチぐらいの大きさ)この布団は、30×25センチの不整形である。

とあるように、燃え残るほどに血液が浸潤している。
この「血痕を無視することの暴挙」こそ、「超法規的な証拠の隠滅」である。

1981年に救援活動に関わるようになって、この事件資料を入手するまでに4~5年経過しており、自分で本格的にこれをチェックして、文章に起こすまでにわたしは8年かかっている。整理できるようになるまでにも一般市民の私は相当年月を要しています。結局これをまとめられたのが1999年3月でした。一般市民が真実に到達するのに、こんなに時間がかかってしまうのです。
金澤記)




2、ちえ子と雅一郎の場合
「ちえ子と雅一郎は、表八畳間の寝室で発見された。3枚の敷き布団があり、真ん中の布団に横向きで抱き合うような姿である。」

3、「藤雄は、裏口木戸の近くに仰向きになって最後に見つかった。」

by kanakin_kimi | 2012-08-18 14:29 | 告発・袴田事件


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