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「証明」と「証拠法」

冤罪の終焉を求めて

問題の焦点は・無罪の証明ではなく・4人が死亡した因果関係の証明である。それによって結果として無罪が明らかになる。
 橋本藤雄さん・ちえ子さん・扶示子さん・雅一郎さんの四人がどのように死んだのかの真実を明らかにすればいいのである。
 検察側は、当初「証拠の全面的開示」をせず、袴田さんを犯人として証明しようとして、警察が基礎捜査で収集した証拠のほとんどをつかっていません。それ以上に、開示した証拠が全面開示でなければ、基礎捜査で収集した証拠の中にある袴田さんが無実である事を示す証拠を隠蔽した可能性があるのです。  
 それは、表八畳間にあった三枚の敷き布団および三枚あるはずの掛け布団および蚊帳などに付着している血痕の付着状況と血液型を照合する事である。
 また、ピアノの部屋にある扶示子さんの敷き布団と燃え残った掛け布団などに付着している血痕の付着状況と血液型を照合する事である。
 そして、死体が発見された位置の血痕の付着状況と血液型の照合をすることである。
 最後に、土蔵二階のテレビのある部屋の血痕付着状況と血液型の照合 及び、雅一郎さんの死体正面の顔写真の提出である。鑑定人が出したといっているのに、また常識からして鑑定書に正面顔写真が貼付されないはずは無い。 
 基礎捜査をきちんと行っているならば、これらの捜査報告書・検証調書等があるはずだからである。
第二次再審の最終陳述・意見書提出に当たって、裁判官・検察官・弁護人の三者は形式にとらわれず、冤罪事件を起こさせない為の決意をもってこの局面に当たっていただきたい。
 そして、この事件の経験から将来に向けて「冤罪の終焉」を実現する為の三者共同の提言を社会に提起していただきたいものである。






by kanakin_kimi | 2013-12-04 17:28 | 告発・袴田事件


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